「どうする表現規制、民主主義の使い方を考えよう」に行ってみた・その4(精神運動とフィルタリング)〜
- 精神運動の危険
都・事業者・都民は、一定の指向性のある考え方をし、それを広めなくてはいけない、という。4/28のエントリでも書いた内容。
第三章の三 児童ポルノ根絶に向けた金の情勢及び環境の整備
(児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
2 都/都民/事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 都/都民/事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。
「自由」は思想・心情の自由だ。それは、自分にとって不利益だったり反社会的なことであっても認めるということだ。故に、自由を認めるのは「勇気と度量がいる」ことでもある。そのかわり、実際に被害が生じる行為をすれば司法が出てくるわけだ。
この条文は「自由主義」を謳う社会が認めてよい内容ではまったくない。
- フィルタリングの是非
講義を聴くまではフィルターは必要悪じゃないかと思っていたが、残念ながらそう甘いものじゃなかった。ポイントは「児童への悪影響」ということ。日本の法では18歳未満が児童という点も注意。
対立した事象を見るためには、双方の意見を比較して考える必要があるが、「精神運動」とこれを合わせると、18歳までは自分で考える必要がなく、与えられるものを無批判に受け入れるよう指導しているようにしか見えない。
さらに言えば「子供の権利条約」にも抵触。子供を権利者として認め、情報へのアクセス権を奪ってはならないはずだが、真っ向対立している。
*1:物理的に無理。