盗撮防止法案

流石にこれは賛成しようと思ってたんだけど、青環法とか児ポ法とか人権擁護法案とか、「法案名だけなら賛成できそうなのに、中を読んだら全然違うことばかり」シリーズに追加。てのも、法案の中にこんなもの発見。

(2) (1)の盗撮とは、次のいずれかに該当する行為をいうこと。
 みだりに、人の住居、浴場、更衣場、便所又は壁その他の遮へい物等により外部から内部に
いる人の姿態を見ることができないような場所における衣服の全部又は一部を着けない人の姿
態の撮影であってその撮影により人の性的羞恥心が害されることとなるようなものをすること。
 みだりに、衣服を着けている人のその衣服により隠されている身体の部分又はその部分に着
けている下着の撮影であってその撮影により人の性的羞恥心が害されることとなるようなもの
をすること。

とあった。…盗撮の意味が違ってるぞ、おい。「本人の許可を得ず、勝手に撮影すること」が盗撮と思ってたんだが。
法案作成者にとってその点はどーでも良く、「一定状況・環境下でのエロい画像・動画」が「どこかの誰かにとって”性的羞恥心を害する”もの」らしい。しかも「誰かの性的羞恥心を害する」って意味がわからない。この手の話に異常な程敏感なPTAや政治的老婆や”有識者”が「性的羞恥心を害した」といえば詰んでしまうってこと?
あやしさ大爆発。